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不動産競売の流れ
不動産競売の手続き流れ表
1.「不動産競売物件の公告」
 裁判所から競売事件の公告がなされます。
2.「三点セットの閲覧開始」
 三点セット(物件明細書・評価書・現況調査報告書)が裁判所の閲覧室にて閲覧出来る様になります。
 なお、簡易情報は新聞や住宅情報にも掲載され、東京地裁と大阪地裁の三点セットはインターネット
 にてダウンロードすることが出来ます(一部競売物件除く)。
3.「期間入札開始」
 入札書を提出します。入札用紙は裁判所で貰えます。
 入札自体は執行官宛の書留郵便でも出来ます(平成15年4月以降、普通郵便並びに特定信書便業者
 による宅配でも受付け可能となりました)が、時間に余裕がある場合は実際に裁判所(執行センター)
 に行き執行官に手渡しした方がいいでしょう。封をした入札書以外は間違いをチェックしてもらえるからです。
 また、売却基準価額(入札の際、必ずこれ以上の価格を記入しないと無効になる)の2割の金額を保証金と
 して裁判所指定の口座に納めなければなりません。
4.「開札期日」
 入札書の開札が行われます。
 この場で最高価買受人(一番高い価格を提示した人)と次順位買受人が決定します。
5.「売却許可決定」
 最高価買受人に対する売却許可決定が公示されます。
 その日以後、買受人は事件記録の閲覧をすることが出来ます。
6.「売却許可決定の確定」
 最高価買受人に対する売却許可決定が確定します。
7.「代金納付通知」
 代金納付を行う期日が決定され、その日に代金納付を行うために出頭してくださいという旨の書面が特別送達
 にて買受人の手元に送られてきます。
 通常届いてから2ヶ月程度あとの出頭期日が記載されておりますが、その日ではなくても前もって代金納付を
 行うことが出来ます。それを代金納付の前倒しといいます。
8.「代金納付・所有権移転」
 保証金を除いた代金を金融機関に納付し、裁判所にて手続きを行うと基本的に、その日に所有権移転が
 行われることになります。所有権移転は裁判所書記官により嘱託されますので、司法書士手数料はかか
 りません。
9.「所有権移転登記完了」
 代金納付手続きを行ってから、おおよそ1週間から10日前後で権利書が特別送達で送られてきます。
  >>入札書の書き方はこちら!
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不動産競売に関する質問
  競売に関する貴方の疑問・質問にお答えします。
不動産競売の質問 競売って僕みたいな素人でも参加できるのかな?
不動産競売の回答 競売には参加資格はありませんので、誰でも参加することは出来ます。但し、通常の不動産取引とは違い、
裁判所は仲介責任を負いませんし、競売債務者も瑕疵担保責任(見えない欠陥に対する責任)を負担しません。
従いまして、すべて自己責任の範疇で行わなければならない、ということです。
不動産競売の質問 安く不動産を買いたいんだけど…。
不動産競売の回答 不動産を安く買うには、競売が一番です。でも、不動産的知識がなかった為に安く買ったはいいものの、物件の
再建築が出来なかったり、敷地の権利がなかった為、すぐ立ち退かなければならなかった…といったケースも
耳にします。もし、ご自分で競売に参加することに不安を感じられるのでしたら、当社の様な専門業者にお任せ
になったり、当社の社有物件を購入されるのはいかが でしょうか。当サイト全掲載物件すべて、当社が売主と
なっております。
不動産競売の質問 競売物件を銀行融資を使って手に入れたいんだけど…。  
不動産競売の回答 法改正によって、競売物件に担保をつけることが法的には可能ですが、実際上銀行融資を受けるのは難しい
ケースが多いようです。金融機関が競売物件を担保物件として扱うのにいい顔をしないということと、実際に
落札してからでないと融資のテーブルに載らないことが多いということに 問題が起因するのでしょう。中には
落札したはいいものの、金融機関の稟議の連続で、融資実行が決定さ れても肝心な代金納付日が融資実行
の日の前に来てしまう、なんてことも…。 下手をすると保証金没収というケースにもなりかねませんので、しっ
かりと資金計画を立て入札に臨みましょう。
 >> また当社独自の競売代行プラン「マイホーム・ドットゲット」をご利用下さい!
 競売に関する貴方の疑問にお答えします。疑問・質問・お問い合わせは、
 メールにて受け付けます。マイホームまでどうぞ。
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