不動産もクーリングオフできます

クーリングオフとは

クーリングオフとは、あなたに与えられた契約を解除する権利です。
一度した約束(契約)を勝手にやめることはできません。
しかし、消費者保護の観点から、契約から一定の期間内であれば、消費者の側から契約を一方的に解除することができるという仕組みがあります。
これが、クーリング・オフ制度です。
ただし、全ての契約がクーリングオフできるわけではなく、クーリングオフできる契約は法律で規定されています。

不動産売買でも、クーリングオフが適用されます

不動産(土地・戸建て・マンション)は高額な取引であるため、契約してから「やっぱりよく考えたらやめたい」という人も中にはいます。
無条件で解約できるのがクーリングオフという制度ですが、不動産売買時にこの制度を適用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、不動産売却におけるクーリングオフ制度についてわかりやすく説明します。

 

クーリングオフができる条件

条件1:売主が宅建業であること、又買主が宅建業者でないこと

買主が不動産取引の知識と経験を有する宅建業者であれば、冷静な判断が可能であり、保護の必要性が低いからです。
買主は宅建業者でなければ足り、個人である必要はありません。したがって、買主が会社などの事業者である場合も行使することが可能です。

 

条件2:売主である宅建業者の事務所等(※1)、自ら申し出た自宅や勤務先でないこと

売主である宅建業者の事務所等(※1)において申込みや契約締結がなされた場合には、買主はクーリング・オフできません。
宅建業者の事務所等(※1)は、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられているなど、業務の適正な運営を確保する措置が講じられるべき場所であるため、
買主にとって正常で安定した状況の下で購入の意思決定をすることができると考えられるからです。
自ら希望して自宅や勤務先を契約締結等の場所として申し出た場合は、顧客の購入意思は安定的と考えられるので、クーリング・オフすることはできません。
例えば買主が自ら申し出た取引先の銀行、喫茶店などはこれには該当しません。自宅・勤務先のみです。
また、申込みと契約の場所が異なる場合、申込みの場所で判断します。買主が意思決定をしたのは申込みの時点だからです。

(※1)①売主である宅建業者の事務所 ②その売主から依頼を受けた媒介・代理業者の事務所 ③売主もしくは媒介・代理業者の土地に定着している専任の取引士の設置義務のある A・案内所、B・一定の展示会などの催しを実施する場所、C・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所

 

条件3:買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金全額の支払いがなされてないこと

買主が宅地建物の引渡しを受け、かつ、その代金全額を支払ったときは、クーリング・オフすることはできません。取引の安定を優先すべきとの考えに基づくものです。
宅地建物の引渡しとは、現実の引渡しに加え、所有権移転登記手続の完了も必要であると考えられています。

 

クーリングオフが適用された後の流れ

クーリングオフが適用されると、「購入申込の撤回」や「売買契約の解除」を違約金等の発生なしで行うことができます。
クーリングオフが行われると、宅地建物取引業者はすでに受領した手付金その他の金銭を速やかに買主に返還しなければなりません。
売主である宅地建物取引業者は、クーリングオフで損害が発生しても、買主に対して損害賠償請求や違約金の請求はできません。

 

注意点その1:買主が申込みの撤回又は契約解除は必ず書面で行うこと

買主が申込みの撤回又は売買契約の解除の書面を発したときにクーリング・オフの効力が生じます。
消費者保護の観点から、書面の到達ではなく発信により効力を生じるとされています。

 

注意点その2:クーリングオフができる旨、及びその方法について告げられ、8日以内に書面を発信すること

この8日間とは、不動産売買の申し込みや契約締結をした日からの期間ではなく、
宅建業者から「申し込みの撤回や契約解除を行うことができる旨とその方法等」を告げられた日から8日間(告げられた日を含む)であることを指します。
告知を受けた日から起算して8日を経過したときは、クーリングオフできなくなります。
これは、権利行使期間を限定しないと契約関係がいつまでも不安定な状態になるため、
申込者等において申込みの撤回をするかどうかを冷静に見直し検討できる期間として、告知を受けた日から8日としたものです。
クーリングオフは、発信の時点で法的効力が生じます。
書面の発信が8日以内(消印)であれば、相手への到着が8日を過ぎていてもクーリングオフは適用できます。

 

クーリングオフ制度のまとめ

不動産のクーリングオフ制度についてしっかり把握しておくことは、不動産売買を行ううえで必要不可欠であるといえます。
マイホーム株式会社は売主宅建業者になります。マイホーム株式会社で不動産の申し込み・契約をした買主様は、この条件1は必然と適用なります。
購入する不動産探しを行っている方、申し込みを考えている不動産がある方、今一度クーリングオフについて考えてみることが大切です。