手付金の基礎知識

手付金とは?

手付金には、①証約手付 ②解約手付 ③違約手付の3種類があります。

証約手付

契約の締結を証することを目的として授受される手付けをいいます。

解約手付

・買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)こと

・売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すこと

 により、売買契約を解除することができる手付けをいいます

違約手付

当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の「罰」として没収することができる手付けをいいます。

 特に定めが無い場合は解約手付と推定されます。

 

手付解除について

解約手金による契約の解除を一般的に「手付解除」といいます。例えば、契約締結後に事情が大きく変わった場合には、手付金を放棄する、または倍返しすることにより契約を解除することが可能です。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付解除はできません。
ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」をめぐってトラブルになることも多いようです。
したがって、手付解除ができる期間を「契約日から〇日以内」と限定することもあります。

 

手付金の額について

宅建業者は自ら売主となって、宅建業者でないものと契約をする際、代金の2/10を超える手付を受領してはならないとしています。
この理由は、手付を高額にすると、契約後、気がかわっても契約解除できない状況を生み出してしまうからです。
手付の額が10分の2を超える特約については超える部分について無効となります。
なので、マイホーム株式会社は売主業者のため、代金の2/10を超える手付は請求致しません。
一方、個人が売主の場合には、この手付金などに関して何ら制限はありません。なので、あまりに高額な手付金または極端に低額な手付金は、後に問題になることもあるでしょう。